いじめ防止基本方針(家庭・地域の皆さまへ)
0 はじめに
昨今、いじめによる痛ましい事案が全国で報道されています。このような事案は、どの学校でも起り得る可能性があります。そこで、本校では、いじめのない学校を目指して、次のような「いじめ防止のための基本方針」に従って取り組んでいきます。いじめのない学校を実現するためには、家庭・地域・学校の連携が不可欠です。資料をお読みいただき、いじめのない見前中学校の実現にご支援とご協力をお願いいたします。
1 いじめ及びその防止等への基本的な考え方
いじめは、いじめを受けた生徒の教育を受ける権利を著しく侵害し、心身の健やかな成長や人格の形成に深刻な影響を及ぼすのみならず、生命や身体に重大な危機を生じさせる恐れのある、決して許されない行為です。
また、いじめは、全ての生徒に関係する問題(どの生徒にも起こりうるもの)です。とりわけ、嫌がらせやいじわる等の「暴力を伴わないいじめ」は、多くの生徒が入れ替わりながら被害も加害も経験します。そして、何度も繰り返されたり多くの者から集中的に行われたりすることで、「暴力を伴ういじめ」と同等の重大な危険を生じさせる恐れがあります。
そこで、いじめの加害・被害という二者関係だけでなく、はやし立てたり面白がったりする〈観衆〉や、見て見ぬふりをしている〈傍観者〉にも注意を払い、学級や部活動といった集団全体にいじめを許容しない雰囲気が形成されることが必要です。そのために、学校の教育活動全体を通して、全ての生徒に「いじめは決して許されない」ことの理解を促し、自分の存在と他人の存在を等しく認め、お互いの人格を尊重し合える態度など、心の通う人間関係を構築する能力を養う必要があります。また、いじめの背景にあるストレス等の要因に着目し、その改善を図り、ストレスに適切に対処できる力を育むことも必要です。そして、全ての生徒が安心でき、自己有用感や充実感が感じられる学校生活づくりをすることが重要であると考えています。
いじめの問題は、学校が一丸となって組織的に取り組むことが第一義であり、家庭、地域、関係機関等の協力を得ながら、総がかりで対応することが必要です。全教職員がいじめの問題に対する感性(人権感覚)を磨き、生徒一人ひとりの自尊感情を育み高めるとともに、安心して学校生活を送れるような教育環境を整え、いじめの未然防止、早期発見、早期対応に取り組んでいきます。
2 いじめの定義
「いじめ防止対策推進法(H25.6)」総則による「いじめの定義」
(1) 一定の人的関係にある者から
(2) 心理的・物理的な影響を与える行為(インターネットを通じて行われるものを含む)を受け
(3) 心身の苦痛を感じている
※「いじめ」を「当該生徒が在籍する学校に在籍している等、当該生徒と一定の人的関係にある他の生徒が行う心理的又は物理的な影響を与える行為(インターネットを通じて行われるものを含む。)であって、当該行為の対象となった生徒が心身の苦痛を感じているもの」と定義すること。
◎けんかやふざけ合いであっても,見えない所で被害が発生している場合もあるため, 背景にある事情の調査を行い,児童生徒の感じる被害性に着目し,いじめに該当するか否かを判断する。
「いじめの防止等のための基本的な方針(H29.3.14文科省改訂)
3 学校の取組
(1) 教職員による指導心得
① 学級や学年、部活動など、生徒の所属集団が心の居場所となるよう配慮する。
② 自己有用感や自尊感情を育み高める教育活動を推進する。
③ 学習の基礎的基本的な内容の定着を図り、達成感・成就感を感得させる。
④ 生徒の豊かな情操や道徳心、心の通う人間関係を構築する能力を養う。
⑤ 「いじめは決して許されない」ことの理解を深める諸活動の充実に努める。
⑥ 保護者、地域の方々および関係諸機関との連携を図る。
(2) いじめ問題への対応
① 日常の観察(予防)
心に不安や悩み、葛藤などを抱えると、それが言動に現れます。日常的に、観察や対話を通して生徒理解を深め、積極的に生徒の活動に寄り添い、いじめ防止や早期発見につなげます。
② 情報収集と事実確認(報告)
教科担任や部活動顧問など、関わり方の異なる教師が観察したり情報交換したりすることで、一人ひとりの生徒を多面的に捉え、様々な角度からアプローチし、正確な情報収集に努めます。
③ 組織的な対応(対処)
いじめの兆候や訴えがあった場合は、学校は組織的に対応します。先ずは被害生徒の不安感の払拭に誠意をもって素早く真摯な対応に努めます。
④ 関係機関との連携(連絡)
「学校は社会の縮図であり、社会で許されないことは学校でも許されない」という基本姿勢で対応します。加害生徒にも愛情をもって関わるとともに、教育的な配慮や指導を超えると思われる場合には関係機関に連絡し、専門家に助言を求めたり、指導に加わっていただいたりすることが、当該生徒にとってより良い選択になると考えています。
⑤ 再発の防止
被害を受けた生徒・保護者との面談等により、行為がやんでいる状態が少なくても3か月以上継続していること、心身の苦痛を感じていないことを確認できたとき、いじめが解消したとします。その後も、日常的に注意深く見守り、再発生の防止を徹底するよう努めます。
(3) いじめアンケート及び教育相談の実施
① 生徒を対象としたアンケート 年3回(5月、10月、11月)
② 保護者を対象としたアンケート 年1回(11月)
③ 教育相談週間における相談での聞き取り 年2回(5月、10月)
④ 期末面談での情報収集 年2回(7月、12月)
⑤ 随時相談での情報収集 随時
4 保護者・地域の方々にお願いしたいこと
(1) 子どもがいじめの加害者とならないような、人権意識や規範意識の育成
(2) 人間関係のトラブルや思春期特有の悩みなどを相談しやすい信頼関係づくり
(3) 子どもの表情や行動の変化に対する目配りと心配り
(4) 携帯電話、スマートフォン等の情報通信機器の使い方の約束づくりと見守り・指導(家庭の責任で監督願い
ます)
(5) いじめが疑われるときの学校への連絡 電話 019-638-0310(8:00~18:00)
5 相談窓口の紹介 学校以外の関係機関でも、いじめ問題等の相談を受け付けています。
電話相談名等 電話番号 開設時間等
盛岡教育相談室 019‐651‐7830 盛岡市教育委員会 9:00~17:00
チャイルドライン 0120-99-7777(無料) 16:00~21:00
24時間こどもSOSダイヤル 0120-0-78310 全国共通番号フリーダイヤル無料
教育相談メール edu.soudan@city.morioka.iwate.jp
子ども家庭テレフォン 019-652-4152 年末を除く毎日9:00~22:00
こころの相談電話 019-622-6955
ふれあい電話 01980-27-2331 平日9:00~17:00
ふれあいメール fureai@pref.iwate.jp